令和8年度東京都への予算等に対する要望を提出
東京都議会自由民主党
都議会公明党
都民ファーストの会東京都議団
東京都議会立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会
東京都都市整備局

 当会は、令和元年7月に発足した東京建築設計関連事務所協会協議会(通称TARC)のメンバーである(一社)東京構造設計事務所協会、(一社)東京都設備設計事務所協会および(一社)日本建築積算事務所協会関東支部の3団体ならびに東京都建築士事務所政経研究会と共同して、東京都、東京都議会自由民主党、都議会公明党、都民ファーストの会東京都議団、東京都議会立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会の5者に対して、令和8年度東京都への予算等に対する要望書を提出しました。
 以下に提出した要望書をお示しします。

1. 国への既存住宅状況調査実施義務化の働き掛けと補助金制度の創設
 売主・買主が安心して中古住宅を取引することができる市場環境の整備並びに既存住宅流通市場の活性化に向け、国に対し、新築の引渡後一定期間(10年)を経過した既存住宅の媒介契約を締結する際に既存住宅状況調査の実施を義務付けるよう働きかけると共に、既存住宅の売主に対し既存住宅状況調査の費用を補填するための補助金制度を創設していただきますよう要望いたします。
 平成30(2018)年4月の宅地建物取引業法の改正により、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査の実施の有無および実施している場合には、その結果について説明することが義務付けられました。この調査は、買主の重大な関心事である建物の安全性に焦点が当てられたものになっています。この調査により、売主は中古住宅引き渡し後のトラブルの可能性を減少させることができ、買主も安心して中古住宅を購入することができます。
 東京都では、既存住宅の流通を促進するため、さまざまな施策を展開していますが、既存住宅の状況調査については、制度の普及啓発や事業者向けの支援に留まっています。
 既存住宅状況調査の実施件数は約32.4%と(出典:国土交通省 インスペクションに関する消費者向けアンケート(令和4年度)、以下「本調査」という)、残念ながら本制度が十分に周知・活用されているとは言い難い状況です。また、本調査において、既存住宅状況調査を実施しない理由について「費用負担を避けたかった」という回答が19.1%で第2位に入っており、金銭負担が本制度普及の大きな障害となっている状況が見受けられます。このような状況を解決するためには、既存住宅状況調査を義務付けるとともに、売主の費用負担を軽減するための補助金制度の創設が不可欠です。
 他方で、住宅の品質確保の促進等に関する法律において、住宅事業者は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされており、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によりその履行を保証する仕組みが構築されているため、新築の引渡後10年間は一定程度買主が保護されています。こうした現状を踏まえると、すべての既存住宅に既存住宅状況調査を義務付けるのではなく、新築の引渡後10年を経過した既存住宅に限定して調査を義務化することが現実的です。
 つきましては、上記の主旨に鑑み、国に対し、新築の引渡後一定期間(10年)を経過した既存住宅の媒介契約を締結する際に既存住宅状況調査の実施を義務付けるよう働きかけるとともに、既存住宅の売主に対し既存住宅状況調査の費用を補填するための補助金制度を創設していただきますよう要望いたします。
2. 東京都所管の避難所の定期検査・報告業務の委託
 安全・安心な「セーフシティ」を構築するため、災害発生時に地域の避難所となる東京都所管の施設について、発災時に速やかに駆けつけることのできる専門家集団である当会に定期検査・報告業務を委託していただきますよう要望いたします。
 現在、首都直下型地震の発生が危惧されているところ、東京都では、「TOKYO強靭化プロジェクト」を策定し、大地震にも「倒れない・燃えない・助かる」まちづくりを推進しています。災害発生時には多くの都民が、教育庁所管施設および災害復旧の拠点となる福祉保健局所管施設等(以下「避難所」という)に避難することが想定されています。
 この避難所が十全に機能するためには、建築基準法第12条の規定に基づく定期検査・報告業務(以下「定期検査業務」という)により、避難所を適切に維持・管理し、安全性を確保することが必要不可欠です。
 現在、避難所の定期検査業務は競争入札方式で委託先が選定されていますが、高度な調査・検査能力を有する専門家が「継続的に」定期検査業務を実施することで、一層、定期検査業務の主旨を貫徹することができます。
 実際一部の区では、当会支部に定期検査業務を委託し、支部の会員事務所が定期検査業務を実施した上で、最終的に当該支部が報告内容を精査する体制が採用されています。これにより、報告内容の正確性が担保されるだけでなく、担当した会員事務所が各物件の建築物特性や各部位の本来有する性能や防災上のあり方を理解し、経年劣化だけでなく不適切な運用がされている箇所等の不具合を発見し、それらに対して適切な処置や是正・改善に役立つ情報を施設所有者・管理者に提供することができます。さらに、発災時には近隣の当会支部会員が避難所にいち早く駆け付け、被災した建築物の安全性を速やかに確認することもできます。いわば当該会員事務所がかかりつけの主治医「ハウス・ドクター」のような存在になっています。
 当会は建築士事務所で構成された都内唯一の法定団体であり、建築物の定期検査業務に精通した多くの会員事務所を抱えています。当会が定期検査業務を受注することにより、各物件の規模、特性および地域性に応じた会員事務所を選定し、物件毎に質の高い定期検査業務を実施することができます。さらに発災時には、近隣の会員が避難所に駆け付け、安全性の確認や建築物の復旧に迅速かつ適切に対応することが可能です。これは、東京都が目指す安全・安心な「セーフシティ」の政策目標にも合致します。
 以上の観点より、災害発生時に地域の避難所となる東京都所管の施設について、発災時に速やかに駆けつけることのできる専門家集団である当会に定期検査業務を委託していただきますよう要望いたします。
3. 改修設計に係る標準的な発注仕様書の策定と料率算定基準の設定
 既存建築物の改修設計において、改修設計業務の標準的な発注仕様書の策定をご検討いただきたく要望いたします。
 その上で、現地調査、基本計画・基本設計および実施設計等の各設計業務の料率算定基準を早期に設定していただくよう要望いたします。
 設計業務には大きく分けて新築設計と改修設計のふたつがあり、新築の設計料率については、令和6(2024)年1月9日発出の国土交通省告示第8号において詳細が定められているのに対し、改修設計についてはこの告示にあたるような基準が示されていないことから、適切な設計料率が設定されずに発注がなされている状況が散見されます。このような問題意識を受け、中央建築士審査会においても、次回の告示見直しに向けて、耐震診断・改修工事以外の改修工事の業務量に影響する要素や改修工事に係る業務内容の調査を検討することが公表されています。
 既存建築物の改修設計において、建築設計事務所が受託した設計業務(意匠・構造・設備・積算)を的確に遂行していくためには、発注仕様書の内容が明確に定められている必要があり、また、適切な設計料率の設定も必要となります。
 改修設計の発注仕様書は、受託業務の詳細を定める極めて重要な文書であるにもかかわらず、現状では発注仕様書の内容と受託業務の実態とが乖離している状況が見受けられます。たとえば、設計業務には時系列に沿って、現地調査、基本計画・基本設計、実施設計の各業務が含まれますが、実施設計のみを受託した場合であっても、その前段階である現地調査や基本計画・基本設計の実施を求められる場合があります。これは標準的な発注仕様書が整備されていないことに起因するものであると考えられます。
 改修設計の発注仕様書の内容に不明確な部分があるために想定以上の業務負担が課される一方、改修設計料率が未整備の現状も相俟って充分な報酬を受領できず、建築設計事務所の経営に大きな影響を与えています。
 つきましては、既存建築物の改修設計において、改修設計業務の標準的な発注仕様書の策定をご検討いただくとともに、現地調査、基本計画・基本設計および実施設計等の各設計業務の料率算定基準を早期に設定していただくよう要望いたします。
4. 建築設備設計技術者育成のための施策の実施と検討会の設置
 建築設備設計技術者の確保のために、都立職業能力開発センターのカリキュラムに建築設備設計を習得できるカリキュラムを設置していただきますよう要望いたします。併せて、東京都産業労働局の関係部署と建築設備設計技術者の育成・確保に関し検討を行う場を設置していただきますよう要望いたします。
 東京都では、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする「ゼロエミッション東京」の実現を掲げ、2030年までにCO2排出量を50%削減するカーボンハーフを目指しています。とりわけ、東京都が推進する「HTT」の推進においては、設備機器の効率的な使い方や効率的なシステム化などの省エネに関わる設計、太陽光発電システムやバイオマスエネルギー利用と蓄電池の導入等の再エネに関わる設計が必要ですが、このような設計には建築設備設計技術者(以下「技術者」という)の役割が大変重要なものとなります。
 このように近年の省エネ・再エネや感染症対策に関する取り組みの増大により設備設計業務の需要が高まる一方、高齢化と人材不足により技術者を確保することが困難な状況が続いています。東京・神奈川・千葉・埼玉の各建築士事務所協会が正会員を対象に建築設備設計者の不足の実態を調査したアンケートにおいて、(会社内部の)設備設計者が「足りていない」および「まったく足りていない」と回答した会員が約87%、設備設計を外部委託する際に困ったことが「よくある」および「時々ある」と回答した会員が約82%を占めています。群馬・新潟・長野・茨城の各建築士事務所協会が実施した同種のアンケートにおいても、前者が79%、後者が85%となっており、建築設備設計者不足が既に大変深刻な状況であることが窺われます。また特に東京・神奈川・千葉・埼玉において、電気設備設計の設計者が最も不足しているとの結果が出ています。
 また、人材不足の中でようやく採用した新人に対しても、業務量の増大により社内教育に十分な時間を割くことができていません。このような状況を解消するためには、体系的に建築設備設計を教育する機関が重要な役割を果たしますが、現状ではそのような教育機関の数は大変少なくなっています。
 東京都では、都内に複数設置した都立職業能力開発センターにおいて技能士補や第一種電気工事士等のさまざまな資格取得を支援されており、受講者の就職にも大きな成果を上げています。また、東京都設備設計事務所協会は設備設計事務所を会員とする専門家集団として、講師派遣やオープンデスク制度などを通して可能な協力をさせていただきます。技術者の養成を通じて、東京都の政策推進や都民の生活環境の改善にも大きく貢献できると考えます。
 つきましては、建築設備設計技術者の確保のために、都立職業能力開発センターのカリキュラムに建築設備設計を習得できるカリキュラムを設置するとともに、東京都産業労働局の関係部署と建築設備設計技術者の育成・確保に関し検討を行う場を設置していただきますよう要望いたします。