令和6(2024)年4月から時間外労働の上限規制が4業種(建設業・運送業・医師業・砂糖製造業)に適用されました。時間外労働の上限規制は、過重労働による健康被害や労働環境の悪化を防ぐために設定されています。具体的には、労働基準法36条に基づき、時間外労働の上限が定められています。この規制は平成31(2019)年4月に施行された働き方改革関連法により強化されました。
1. 時間外労働の基本上限
通常の時間外労働の上限は、1カ月45時間、1年間360時間です。これは労使協定(36協定)に基づいて定められるものであり、協定を結ばなければ法定労働時間を超えて労働させることはできません。この36協定は作成だけでなく、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
2. 特別条項付き36協定
業務の繁忙期や特定のプロジェクトなど、特別な事情がある場合には、特別条項付きの36協定を結ぶことで、通常の上限を超える時間外労働が可能になります。ただし、以下の制約を守る必要があります。・1カ月の上限:100時間未満(休日労働を含む)
・2~6カ月の平均:80時間以内(休日労働を含む)
・1年の上限:原則720時間以内※
・月45時間を超えることができるのは年6カ月まで
※運送業・医師業は960 時間以内、ただし医師業の場合、例外的に1,860 時間以内となる場合がある。
これらの制約は、過労死やメンタルヘルスの問題を防ぐために設けられています。特別条項付きの協定を結ぶ場合には、労使間での十分な協議が必要であり、その記録を残すことが求められます。
3. 健康確保措置
労働者の健康を守るために、企業は以下の措置を講じる必要があります。・労働時間の正確な把握:企業は労働者の労働時間を正確に記録し、過重労働が発生していないかを常に把握する必要があります。
・健康診断の実施:長時間労働が常態化している場合、労働者に対して定期的に健康診断を実施することが義務付けられています。
・労働者の休養の確保:十分な休息時間を確保するための具体的な措置を講じることが求められます。たとえば、有給休暇の取得を奨励したり、連続した休日を提供したりすることが考えられます。
4. 違反に対する罰則
時間外労働の上限規制に違反した場合、企業には罰則が科されることがあります。具体的には、労働基準法違反として、罰金や経営者の刑事責任が問われることがあります。また、多くの場合は労働基準監督署による是正勧告や監督指導を受けることになります。
5. 働き方改革関連法の影響
平成31(2019)年に施行された働き方改革関連法は、時間外労働の上限規制を強化し、労働環境の改善を図るためのさまざまな措置を講じました。この法改正により、中小企業を含むすべての企業が新しい規制に適応することが求められます。働き方改革関連法の主なポイントは以下の通りです。・時間外労働の上限規制の厳格化:時間外労働の上限が明確に設定され、特別条項付きの制約も厳格化されました。
・年次有給休暇の取得促進:年次有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者は、年間最低5 日の有給休暇を取得できるように企業が管理する必要があります。
・同一労働同一賃金:正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差を是正するための規定が導入されました。
6. まとめ
時間外労働の上限規制は、労働者の健康と労働環境を守るために非常に重要な制度です。企業はこれらの規制を遵守し、労働者の健康管理に十分な配慮を行う必要があります。また、働き方改革関連法により、労働時間の管理や年次有給休暇の取得促進など、企業に求められる対応が強化されました。労働者と企業が協力して、健全な労働環境を築いていくことが求められます。

吉岡 祐樹(よしおか・ゆうき)
吉岡社会保険労務士事務所
社会保険労務士、年金アドバイザー/一般企業を経て社会保険労務士事務所で5 年程度勤務後、平成29(2017)年2 月に開業登録/外国人技能実習生制度、外部監査役多数就任/東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家、東京都社会保険労務士会厚生委員・社会貢献委員等
社会保険労務士、年金アドバイザー/一般企業を経て社会保険労務士事務所で5 年程度勤務後、平成29(2017)年2 月に開業登録/外国人技能実習生制度、外部監査役多数就任/東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家、東京都社会保険労務士会厚生委員・社会貢献委員等








