
出典:政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」
https://www.gov-online.go.jp/article/201201/entry-7663.html
https://www.gov-online.go.jp/article/201201/entry-7663.html
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがで障害を負ったときには、「障害年金」が支給されます。
障害年金は、障害を負ったことで、仕事ができなくなったり、日常生活が困難になったとき、生活を支えるために支給されるものですが、制度が複雑であるが故に、対象になる病気・障害や受給できる要件などをご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は、障害年金について具体的に解説します。
障害年金を受け取るための要件
障害年金は、障害を負ったら必ず受給できる、というものではなく、「初診日要件」、「保険料納付要件」「障害程度要件」の3つ要件を全て満たさなければ、受け取ることはできません。
「初診日要件」とは
初診日(障害の原因となる病気・ケガで初めて医師等の診察を受けた日)に、次のいずれかに該当することが要件です。ア.国民年金の被保険者
イ.国内に住所がある60歳以上65歳未満で国民年金被保険者だった方
ウ.厚生年金の被保険者
後述する障害程度に該当すれば、ア・イは障害基礎年金、ウは障害厚生年金を受け取ることができます。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日時点で、次のいずれかに該当することが要件です。ア.20歳から初診日の月の前々月までの期間のうち、3分の1以上保険料の未納がない。
イ.初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
障害程度要件
初診日から1年6カ月を過ぎた日(障害認定日)に障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にあることが要件です。・1級:他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない状態
・2級:日常生活は極めて困難で、働いて収入を得ることができない状態
・3級:日常生活にはほとんど支障はないが、労働に制限が加わる状態 ※障害厚生年金独自の給付
対象となる病気
障害年金の対象となる病気は、眼や耳、手足の障害だけではありません。長期療養が必要ながん心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患も対象となります。精神の障害によって、仕事や日常生活が困難な状態になったときなども含まれます。
[添付書類・提出先]
年金請求書に以下の書類を添付し、年金事務所等に提出します。・受診状況等証明書、診断書…医師等が作成
・病歴・就労状況等申立書…請求者が作成
上記以外にも、個別の状況により添付書類が必要になる場合があります。お近くの年金事務所、市(区)役所等にご確認ください。

林田 洋子(はやしだ・ようこ)
はやしだ社会保険労務士事務所、社会保険労務士
障害年金請求業務をメインとする社会保険労務士事務所を設立。手話通訳士の資格を取得し、聴覚障害の方には、手話・筆談で対応。誰もが安心してご相談いただけるよう、皆さまに寄り添い、サポートいたします。
障害年金請求業務をメインとする社会保険労務士事務所を設立。手話通訳士の資格を取得し、聴覚障害の方には、手話・筆談で対応。誰もが安心してご相談いただけるよう、皆さまに寄り添い、サポートいたします。








