都市・街・建築──まちづくりと建築社会制度 第❶回(新連載)
都市形成の仕組み
河村 茂(都市建築研究会代表幹事、博士(工学))
都市形成と建築物
 都市や街は、道路・公園等の社会インフラと建築物等の集積により形成されている。道路等の公共施設は基幹的なものは行政が、都市の構成をにらみ都市計画等に基づき整備するが、個々の建築物は、建築主の依頼を受け建築士が、社会インフラの整備状況や近隣環境の状況などに留意し、法規制などをふまえ関係者の想いを反映して建築される。

【都市における建築社会制度の重要性】
 都市に集積する建築物は社会的存在であり、一定の防耐火・耐震性能を備えるとともに、日照や採光・通風等を確保することで、建築物の安全・衛生が、また道路や公園・上下水道等の社会インフラと整合のとれた、用途・規模・形態等を有することで、健康で文化的な都市生活が実現する。そうした社会共同の価値を創出していくため、建築社会制度として都市計画等に基づく建築規制などが仕組まれている。建築士として建築設計・工事監理等に従事する人びとは、建築主の求めに応じ事務所での活動を通じ、具体に都市や街をつくつていくことから、まちづくり面からの建築社会制度の仕組みや、法令規定の趣旨・内容をよく理解しておくことが重要となる。
 都市において社会的存在である建築物を計画・設計する場合、まちづくり面からの規制・誘導等の仕組みや法規定の内容をよく知っておくことは重要である。建築士は単に法令規定の内容について知るだけでなく、制度が生まれた背景やそれが前提とする社会状況、また各規定の目的・意義や基準の設定方法(モデルや仕掛けなど)などについても理解を深め、制度の活用や基準の適切な運用を図っていくことが肝要となる。
 そこでここでは、「都市・街・建築」というテーマで、都市づくりのうちでも身近なまちづくりという観点から、都市計画法や建築基準法集団規定を中心に、都市再生特別措置法、都市再開発法、密集市街地整備法や高齢者等移動円滑化法、建築物省エネルギー法、景観法などの関係法も含め、建築と都市や街をつなぐ法制度の仕組みとあわせ、主要な法令規定の目的・内容、行財政税制上の措置などについて案内、また必要に応じ制度・規定・措置が生まれた背景や、それらがイメージする市街の状況、基準設定にあたり描いたモデルなどについても概略記述、さらに、法制度の適切な活用によるまちづくりの推進に向け、参考となる事例を紹介する。
都市づくりにおける行政対応
 企業の都市での活動が高まり、人びとが就学や就業等で都市に集まってきたり、子弟の成長に伴い世帯を分離すると、住宅等の建築物が市街等に新たに建築され、地域での暮らしが始まる。そんな時、生活面で一定の摩擦(日照・採光・通風の阻害、騒音・悪臭等の被害、延焼の危険、プライバシー侵害など)が生じることがある。一方、人びとは市街への集住により、個々人では得られない集団としての価値(道路や公園・広場などの地区施設、商業・娯楽、教育・文化施設の整備、街並み景観の形成など)を得る。
 都市での企業活動や人びとの集住に伴う問題・地域整備上の課題に対応し、建築行為を適切に規制・誘導していくため、行政計画や指針また法制度(社会制度のうち構成員に対し強制すべき基本的事項は法形式で定められる)や地域慣習などの社会的規範が整えられ、人びとの行動に目標と方向が示されたり、枠をはめたりする。そうすることで問題の発生が未然に抑制されるとともに、個々の建築行為が規制誘導されことで、社会共同の価値が実現していく。
 すなわち、都市においては計画構想の下、市街の状況に応じ地域ごと土地柄に相応しく建築基準が設定され、建築行為が制御される。たとえば、閑静な住宅地なら公害工場等が立地しないよう建物用途を規制、また低層戸建住宅地ならコミュニティの外から不特定多数の人びとが入って来ないよう、大規模な店舗や病院、大学等の用途が制限され、建築物も中高層化しないよう高さなどが規制される。一方、これにあわせ都市活動が円滑に展開できるよう、都市構造(建築物の集積状況や地域的な用途構成、またこれらをふまえた都市インフラとしての公共公益施設の整備状況など)に留意し、鉄道や道路等の交通施設の配置や地域の土地利用の状況などを勘案、必要とされる都市施設が計画的に整備され、求められる都市サービス(交通・輸送、電気・ガス、上下水道など)が提供されていく。
 都市づくりにおける社会的対応という面から捉えると、社会共同の価値実現に向けては、まず描かれた将来構想の下に基本的な計画が策定され、これにより人びとの行動に目標と方向が与えられ、その実現に向け自律的な行動が促される。次に、土地利用における社会的な混乱を抑制し一定の秩序を確保するため、最低限実現すべき水準については、人びとの行動規範として強制力を持った法基準が設定され、これに従い規制される。一方、行政においては公の立場から積極的に目標の実現を図るべく、指針を設け好ましい行為に優遇措置を講じたり、規制を緩和するなどして誘導していく。さらに、緊急性や地域性などに応じ、法の不備を補うため行政指導し、関係者の説得・同意により望ましい方向へと導く。
 このほか計画目標の実現に向けた措置としては、自治体など公的機関が主体となり公共事業を執行、必要な地区に公共建築物や再開発ビルを建設したり、国などが予算措置を講じ、政策目的に合致する行為に対し、補助金の交付や低利融資等による助成、さらに公共目的に適合する行為に税を減免する、税制特例等の措置がある。以上の都市づくりに向けた社会的対応を、概念的に整理すると、次のようになる。
①計画(指針)を策定し、人びとの行動に目標・方向を与える。アナウンス効果の発揮や行為に対する正当性の付与。
② 規制基準を設定し、社会の構成員に行動を強制する。土地取引や開発行為また建築行為に一定の制限を設け、好ましくない土地利用を排除する。
③ 誘導基準を定め、規制を緩和したり助成措置を講じるなどして望ましい行為を導く。
④ 行政指導として、法の不備を補い、事業者との協議・同意により望ましい方向に導く。
⑤ 公的機関が主体となって(許認可による民間の代行も含む)公共事業を執行し、積極的に公共建築物を建築したり、都市施設整備や市街地開発事業などを実施することで、直接に都市の整備を行う。
⑥ 予算措置等(補助金交付、低利融資、税の減免)を講じ、政策目的に適合する行為を導く。
⑦ その他として下水道の整備に導入されている受益者負担金の制度や、成長管理の観点から導入される公共施設用地の提供や、居住支援の観点から家賃補助の原資を得るためなどに活用される協力金(寄付金)の制度などがある。
 これら社会的対応のうち建築の分野において、中核・基本となるものは、都市計画法と建築基準法(集団規定等)に基づく計画・規制である。
図① 都市づくりに係る法体系
出典:千葉県HP都市計画法簡易法令体系挿入図
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/kaisetsu/documents/03-1.pdf
図② 国土計画の体系
出典:東京都都市整備局HP「東京の都市づくりの歩み」挿入図
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/pdf/keikaku_01.pdf
図③ 都市計画の位置づけと関係法令
出典:国土交通省HP「建築基準法(都市計画と建築基準法の位置づけ)」挿入図
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001717396.pdf
都市づくりの法体系
 都市づくりに係る法律は、その役割・性格により計画法、規制法、事業法などに分類される。計画法は、国土レベルのものから、大都市圏レベル、そして都市レベルのものまで存在する。すなわち、国土レベルの国土形成計画法や国土利用計画法、地方レベルの首都圏整備法、そして都市レベルでは都市計画法がある。相互の関係は、国土から都市に向かい順次、ブレークダウンする仕組みとなっていて、個々の都市計画は、上位計画に適合する義務を負っている。次に、規制法は、土地取引のほか、土地の開発や建築物の建築に関するものがある。具体には、土地取引や開発規制を担うものが国土利用計画法、また、建築規制に係るものとして建築基準法があり、建築規制の中核を担っている(風致地区は都市計画法、臨港地区は港湾法などというように個別法に基づいて規制される)。このほか事業法として、公的機関等が主体となり、市街の整備や道路・公園等の都市施設を整備するための、都市再開発法(市街地再開発事業)、道路法・都市公園法・下水道法などがあり、整備された公共施設は、原則、管理も同法に基づいて公的主体により行われる。このように計画・規制・事業に係る各法律は、体系だって構成されている(図①)。
 計画・規制の体系について、もう少し詳しく紹介すると、まず計画の体系であるが、全国レベルの計画として、国土の利用・整備・保全のための総合計画として国土形成計画が、また国土利用の数値目標を定める国土利用計画(全国計画)がある。これを受け土地利用基本計画が、都道府県の単位に区域を都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域の5地域に区分し、土地の開発や利用の基本方向を示す(図②)。そしてこの基本計画の範囲内で都市計画法等の各個別法が、それぞれに区域指定を行い、具体の規制へとつなげる。たとえば、都市計画法に基づく都市計画区域の指定は、土地利用基本計画に定める都市地域の範囲内で行われる(図③)。
 また、地方レベルの計画として、大都市圏では首都圏整備計画などが、そして都道府県レベルの計画として、国土利用・都道府県計画(地目別に土地利用配分を明示)があり、これをうけ土地利用基本計画が、土地取引規制や遊休土地認定の目安基準として働く。さらに、市(区)町村レベルの計画として、市(区)町村等の建設に関する基本構想や、国土利用・市(区)町村計画それに都市計画があり、国土・地方レベルの計画を踏まえ、都市レベルの計画として地域に即し具体に策定される。このほか都道府県ごとには、行政運営上任意に策定される長期構想・計画がある。
次に、規制の体系であるが、その中心には地域地区制度が位置し、建築基準法に基づく用途地域、特別用途地区などのほか、都市再開発法に基づく高度利用地区、景観法に基づく景観地区などがあり、それぞれ個別法に根拠をおくが、区域指定は都市計画法に基づきなされる。すなわち、都市計画法に基づく都市計画決定(都市計画という土俵で他の都市計画との整合性に留意し、総合的一体的に定められる)という行為を経て、その旨が告示されると初めて、効果を発揮する。
計画・規制の意義(都市計画の必要性など)
 都市計画法は、都市計画という場で、建築、交通・輸送(鉄道、道路等)、公園、上下水道など、関係する各分野のものを、包括的に捉え総合的一体的に事前調整するところに意義がある。建築基準法は、国民の生命や健康、財産の保護を目的に、国民に課す安全面・衛生面などからの「最低限度の制限」で、規制措置として強制力を持って実現を図るところに意義がある。したがって、建築基準法に、快適性の確保など、望ましい状態の実現をめざす基準を設けることは馴染まない。
 建築との絡みでいうと、都市計画(線引き※、色塗り※、詳細計画※など)は、建築行為と都市施設整備等との関係を調整し、居住環境を保持したり都市機能を維持増進するためのものである。なお、都市計画の目標実現には、行政だけでなく、住民、企業等も役割を分担し、総力を結集してあたることになる。このうち行政の役割は重要で、都市づくりの構想や計画を描くだけでなく、これをうけ必要となる規制(好ましくない行為を抑制する)や指導(好ましくない行為を回避し、好ましい行為を導く)を行うほか、自ら公共建築物の建設や市街地再開発事業の施行など公共事業を執行、さらに各種の行政対応等を講じるなどして、建築活動等を計画目標の実現に向け導く。

①線引き:市街化区域と市街化調整区域の区分を設け、それぞれの区域に相応しい開発を導く。
②色塗り:区域を用途地域の種別毎に区分し、それぞれの地域に相応しく建築規制することで土地柄に相応しい土地利用を導く。
③詳細計画:地区計画等でまちづくりにかかる行為をきめ細かく規制誘導することで、目標の実現に向ける。
Column 1
都市づくり
 都市づくりには、ふたつのアプローチがある。ひとつは、都市全体的視点から都市を構成する各地域の状況に留意し、都市整備の観点から建築物と都市施設整備等の動きを秩序立てるもので、もうひとつは建物周りの地区環境の維持向上をめざし、まちづくりの視点から相隣関係に留意し、建築行為等を通じ地区を形成していくものである。
 このうち「都市整備」は、いわば空を飛ぶ「鳥の目」(写真❶)をもって都市全体を俯瞰、全体と部分、部分と部分との関係に留意し、一体的に相互の均衡を確保するべく、概ね20年先を展望し段階的に都市の整備を進めていくもので、機能的で効率的な都市活動を確保し、都市の利便性の向上また都市環境の整備保全を図り、安全で快適な都市生活を実現、あわせて都市の健全な発展と秩序ある整備を図るものである。
 一方、「まちづくり」は、いわば地を這いずり回る「虫の目(複眼)」(写真❷)をもって、近隣建物など相互の関係に配慮し、人びとが心地よく暮らせるよう、地域の特性に留意し、当該地域に相応しい建築物の建築を促すべく、建築設計まで視野に入れ、包括的にきめ細かく地区の空間構成、環境形成を図っていくものである。この他「魚の目」をもつて、潮の流れ(社会の動き)に的確に対応していくという捉え方もある。
写真❶ 鳥の目
出典:グーグル「Asia Pacific Blog」挿入写真
https://asia.googleblog.com/2014/01/fly-through-tokyo-and-more-with-new-3d.html
写真❷ 虫の目
撮影:著者
Column 2
国土の形成・利用に関する計画
【国土形成計画】
 国土形成計画は、「国土形成計画法」に基づき定められる国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的かつ基本的な計画で、全国計画と広域地方計画(東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏、九州圏の8圏域に国土を区分)により構成される。
 国土形成計画には、基本的な方針のほか目標及び基本的な施策に関する事項が定められる。
 2023(令和5)年策定の全国計画では、人口減少等による地方の危機など、直面する難局を乗り越えるため、目指す国土の姿として「新時代に地域力をつなぐ国土(活力、安全・安心、個性に留意)」を掲げ、その実現に向けた国土構造の基本構想(図❹)として、「シームレスな拠点連結型国土」の構築を図るとしている。

【首都圏広域地方計画】
 都府県を超える広域ブロックである首都圏の特性に対応し、自律的な圏域形成をめざして、区域の基本的な方針、目標、戦略的実施施策が明示される。これは広域地方計画協議会(国の地方行政機関、関係都府県、指定都市等で組織)での協議を経て定められる。
 2016(平成28)年首都圏広域地方計画(期間概ね10年間)では、防災力の強化、国際競争力の強化及び超高齢社会への対応を三大課題とし、個性豊かな地域の相互連携により人・物・情報等が双方向で活発に行き交う「対流型首都圏」の構築をめざし、さまざまなプロジェクトに取り組むとしている。

【国土利用計画】
 1970年代前半の金融緩和を契機に、大都市地域では地価の高騰や用地取得難などが顕在化し、土地の投機的取引が増大、全国的に乱開発による自然環境の破壊等が進展し社会問題化、これら土地問題の解決が喫緊の政策課題となった。このような状況に対処するため、1974(昭和49)年、総合的かつ計画的に国土の利用を図ることを目的に、「国土利用計画法」が制定され、①国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、②土地取引の規制等が盛り込まれた。その後、2005(平成17)年の国土計画体系の見直しに伴い、国土利用計画(全国計画)は、国土形成計画(全国計画)と一体的に策定することとなり、2008(平成20)年7月以降、両計画は同時に決定されている。
 国土利用計画は、国土の総合的かつ計画的利用を図るための長期構想として、国土利用に関する行政の指針となるもので、全国計画、都道府県計画及び市町村計画により構成される。計画の内容は、①国土の利用に関する基本構想、②国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び③目標を達成するために必要な措置の概要により構成される。
図④ 国土構造の基本構想
出典:国土交通省HP「第三次国土形成計画」挿入図
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001710151.pdf
Column 3
首都圏の整備
【首都圏整備法】
 1956(昭和31)年、人口・産業の急激な集中に伴う諸問題に対応するため、「首都圏整備法」が制定され、東京都を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の1都7県の区域を、わが国の政治、経済、文化等の中心にふさわしい首都圏として建設し、秩序ある発展を図ることになった。そこで首都圏を一体の巨大地域複合体として、総合的に整備また良好な自然環境をなす緑地を保全するため、政策区域として首都圏の区域を「既成市街地」、「近郊整備地帯」、「都市開発区域」 などに区分(図⑤)、それぞれの区域の特性に応じた整備・保全を行い、全体として調和のとれた整備をめざしている。

【首都圏整備計画】
 首都圏整備計画は、基本計画を含む計画(事業計画は含まない)で、首都圏の整備に関する総合的な計画である。2016(平成28)年3月に策定された現行計画(計画期間概ね10年間)は、首都圏の将来像を「洗練された首都圏」とし、今後の首都圏整備の基本方針、取り組むべき方向等を明らかにするとともに、前期5カ年で推進すべきものとして、国道357号東京湾岸道路や国道16号、環状2号線などの道路整備、中央防波堤外側地区の国際海上コンテナターミナルや臨港道路の整備、八ッ場ダムの建設などをあげ、根幹となる各種施設の整備計画を示している。
図⑤ 首都圏政策区域図
出典:国土交通省HP「大都市圏整備」挿入図
https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/vision/s-plan/s-planmap.pdf
Column 4
土地利用基本計画と土地取引の規制
【土地利用基本計画】
 この計画は、国土利用計画法に基づくもので、土地利用の総合的かつ基本的な方向付けを行い、各種土地利用計画との総合調整を行う上位計画として位置付けられる。また、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措置並びに都市計画法など個別法を通じ土地利用規制を実施するための基本となる計画である。計画の内容は、東京都の場合、行政区域において(図⑦)、都市地域(写真❸)、農業地域(写真❹)、森林地域(写真❺)、自然公園地域(写真❻)及び自然保全地域(写真❼)のそれぞれの区域を指定し、さらに、重複して各地域が指定されている区域について、土地利用の調整に関する事項等を定めている。東京都土地利用基本計画は、国土利用計画全国計画(第一次)(1976/昭和51年5月公表)を基本に、暫定計画として、5地域区分を個別法による地域指定をベースに定められ、1976年8月に公表された。その後、1986(昭和61)年の全面改訂また数次の一部変更を経て今日に至る。基本計画と個別規制区域との関係は図⑥参照。

【土地取引の規制】
 国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制をとり、一定規模以上の土地取引を行ったときは、知事へ届け出ることになっている。
 その規模は、市街化区域2,000㎡以上、都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上。ただし、地価が急激に上昇またその恐れがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難になる恐れがあると認められる場合などに指定される注視区域・監視区域については事前届出制、また規制区域については許可制となっている。
図⑥ 土地利用基本計画と個別法に基づく土地利用(開発等)規制との関係
出典:国土交通省「土地利用基本計画制度について」挿入図
https://www.mlit.go.jp/common/001118983.pdf
写真❸ 東京の都市地域
出典:「誰もマインクラフトだと信じてくれない」挿入写真
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2001/13/news030.html
写真❹ 八王子の農業地域
出典:東京都産業労働局「農業用水の風景」挿入写真
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/nougyou/hozen/tanbo/takatsuki/
写真❺ 青梅の森林地域
出典:青梅市HP「青梅観光ガイド」挿入写真
https://www.city.ome.tokyo.jp/site/omekanko/20270.html
写真❻ 高尾の自然公園地域
出典:高尾山ホテル挿入写真
https://next.jorudan.co.jp/trv/images/640/15435.jpg
写真❼ 小笠原の自然保全地域
出典:東京都島しょ振興公社「世界自然遺産登録」挿入写真
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000003157.html
図⑦ 東京の地形(島嶼を除く)
出典:東京都環境局HP「東京の地下水と地形・地質」挿入図
https://www.kankyo1.metro.tokyo.lg.jp/groundwater/1227/base/index.html
[参考文献等]
国土交通省「都市計画制度の概要」
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html
東京都都市整備局HP「都市計画のあらまし」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/toshi_keikaku.html
河村 茂(かわむら・しげる)
都市建築研究会代表幹事、博士(工学)
1949年東京都生まれ/1972年 日本大学理工学部建築学科卒業/都・区・都市公団(土地利用、再開発、開発企画、建築指導など)、東京芸術大学非常勤講師(建築社会制度)、(一財)日本建築設備・昇降機センター常務理事など/単著『日本の首都江戸・東京 都市づくり物語』、『建築からのまちづくり』、共著『日本近代建築法制の100年』など/国土交通大臣表彰など