東京都からのお知らせ
宿泊施設のバリアフリー基準が変わりました
1. 東京都建築物バリアフリー条例改正
 東京都では、平成31年3月に東京都建築物バリアフリー条例を改正し、ホテル又は旅館における一般客室を対象とする規定を新設することにより、車椅子を使用する方をはじめ、多くの人が利用しやすい宿泊環境の整備を促進してきました。
 このたび、電動車椅子も含む車椅子使用者がより使いやすい客室の整備促進に向けて、車椅子使用者用客室を除く客室(以下「一般客室」という)のバリアフリーに関する義務基準の見直しを行いました。

【対象】
新築、増築、改築又は用途変更部分の床面積の合計が1,000㎡以上の建築物における一般客室

【改正内容】
○客室内の便所及び浴室等の出入口幅
(現行)70cm以上 ⇒
 75cm以上(客室面積15㎡以上)
 70cm以上(客室面積15㎡未満)

○客室内の便所及び浴室等の出入口に接する通路の幅
(現行)規定なし ⇒
 100cm以上(客室面積15㎡以上)
 80cm以上(客室面積15㎡未満)

【参考】
○各客室までの経路に階段又は段を設けない(改正なし)
○客室の出入口幅80cm以上(改正なし)
○客室内に階段又は段を設けない(改正なし)
2. 客室内の容積率の緩和(便所及び浴室等)
 建築基準法第52条14項第1号に基づき、一般客室ごとに、便所及び浴室等の床面積の合計が1.92㎡(1216サイズのユニットバスの面積)を超える部分の床面積を緩和の対象としています。(浴室等と便所がそれぞれ独立している場合も緩和の対象となります。)
 詳細は、下記ホームページをご覧ください。
「建築基準法第52条14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準の概要」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/bfree/yousekiritsu_01.htm
3. 宿泊施設バリアフリー化支援補助金
 宿泊施設のバリアフリー化に取組むホテル・旅館等を支援いたします。
 詳細は、下記ホームページをご覧いただくか、(公財)東京観光財団観光インフラ整備課(03-5579-8463)までお問い合わせください。
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-barrier-free/index.html

お問い合わせ:
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 直通 03-5388-3345
カテゴリー:建築法規 / 行政
タグ:東京都