定期講習を受講期限内に受講してください
東京都からのお知らせ
 建築士事務所に属する建築士は、3年度ごとの定期講習の受講が義務付けられています。
 年度末は各講習機関が混雑し受講できない場合がありますので、早めの受講をお願いします。
定期講習の受講義務について
◇平成29年度内に受講することが必要な所属建築士
以下の所属建築士の方々は、平成30(2018)年3月31日までに定期講習の受講が必要です。
① 定期講習を平成26年度に受講し、それ以降受講していない所属建築士
② 平成26年度に建築士試験に合格し、合格日から平成30年3月31日までの間に建築士事務所に所属した受講経験のない建築士

◇遅滞なく受講することが必要な所属建築士
③ 建築士試験に合格し、合格日の翌年度の開始の日から3年経過後に建築士事務所に所属した建築士
④ 前回受講日の翌年度から3年経過後、再び建築士事務所に所属した建築士
問合せ 
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当 tel. 03-5388-3356
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kenchikusi/koshu_juko.htm
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