東京都からのお知らせ
定期講習を受講期限内に受講してください
定期講習を受講期限内に受講してください
 建築士法では、建築士の資質・能力の向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士(以下「所属建築士」という。)に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務付けられています。
 所属建築士の方々が定期講習の受講機会を捉え、建築技術の高度化や建築基準法令の改正等の知識を身に付け、設計等の業務の適正な実施につなげていただくよう、お願いいたします。
 なお、受講期限内に定期講習を受講しなかった場合は、建築士法に基づく懲戒処分の対象となることをご留意ください。
○定期講習の受講義務について
◇平成28年度内に受講することが必要な所属建築士
 以下の所属建築士の方々は、平成29年3月31日までに定期講習の受講が必要です。
① 定期講習を平成25年度に受講し、それ以降受講していない所属建築士
② 平成25年度に建築士試験に合格し、合格日から平成29年3月31日までの間に建築士事務所に所属した受講経験のない建築士

◇遅滞なく受講することが必要な所属建築士
 以下の所属建築士の方々は、遅滞なく定期講習の受講が必要です。
③ 建築士試験に合格し、合格日の翌年度の開始の日から3年経過後に建築士事務所に所属した建築士
④ 前回受講日の翌年度から3年経過後、再び建築士事務所に所属した建築士

詳細は、東京都都市整備局ホームページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kenchikusi/koshu_juko.htm
○留意事項
東京都知事登録の二級建築士又は木造建築士で、産休や休職中等により定期講習が受講できない方、建築士事務所を退所したが当該事務所の所属建築士名簿に掲載されている方は、建築企画課にご相談ください。
〇問合せ
都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当
TEL 03-5388-3356
記事カテゴリー:建築法規 / 行政
タグ:定期講習