令和3年度東京都への予算等に対する要望を提出
東京都議会自由民主党へ要望書を提出。
 当会は、令和元年7月に発足した東京建築設計関連事務所協会協議会(通称TARC)のメンバーである(一社)東京構造設計事務所協会、(一社)東京都設備設計事務所協会および(一社)日本建築積算事務所協会関東支部の3団体と共同して、東京都、東京都議会自由民主党、都議会公明党、東京都議会立憲民主党、都民ファーストの会東京都議団の5者に対して、令和4年度東京都への予算等に対する要望書を提出しました。  以下に提出した要望書の概要を示します。
1 木造住宅※1で、昭和56年6月から平成12年5月までの間に建てられた住宅の耐震性能を確保し、安全で安心できる都市生活の実現のために、東京都において木造住宅※1(グレーゾーン住宅※2)への耐震助成制度を創設するとともに、都内の各区市町村における現行耐震助成制度の拡充を強力に指導していただくよう、要望いたします。
 東京都は、都民の生命と財産を保護し首都機能を維持するため、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進することを目的として耐震改修促進計画を策定しています。
 この促進計画は、木造住宅についても原則として建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)以前に建築された「旧耐震基準」の建物を対象としています。
 木造住宅※1においては、平成12年6月1日に施行された改正建築基準法ならびに告示により、詳細な仕様規定(簡易計算と仕様ルール)が定められましたが、上記の時期の間である昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに確認済証を取り建築された木造住宅※1(以下「グレーゾーン住宅※2」という)については、詳細な仕様の規定が明確ではなく、必ずしも十分な耐震性能が確保されているとはいいがたい状況にあると考えられます。
 昨今、首都直下地震の切迫性が指摘される中、グレーゾーン住宅※2の耐震性能強化は安全で安心できる都市生活の実現のために不可欠となっています。つきましては、東京都においてグレーゾーン住宅※2への耐震助成制度を創設するとともに、都内の各区市町村における現行耐震助成制度の拡充を強力に指導していただくよう要望いたします。
注)
※1:ここでいう木造住宅は、2階建て以下の木造在来軸組構法で建てられた住宅を指します。
※2:グレーゾーン住宅は、昭和56年6月1日以降平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅を指します。平成12年6月1日の法改正により、基礎(施行令38条)継手・仕口(施行令第47条 告示1460号)耐力壁の配置(施行令第46条 告示1352号)等について法文化されました。
(一社)東京都建築士事務所協会
2 東京都内の区市町村における建築確認申請に係る建築基準法、東京都建築安全条例等の建築関連法規について、各建築主事、各指定確認検査機関で調整いただき、法解釈を一元化していただくよう要望致します。
 建築確認制度の眼目は、建築予定の建物の法令適合性を工事着工前に検証することで、違法建築を「予防」する点にあります。
 しかし、この十数年、確認申請が下付され着工した建築物が、建築基準法第94条および行政不服審査法による不服申立てにより、建築確認が取り消される事案が多くみられます。
 確認検査機関の確認検査員は全国の確認申請を審査できるため、必ずしも各特定行政庁の個々の法解釈を熟知しておらず、各特定行政庁の解釈も各確認検査機関に十分に周知されているとはいえないことから、確認検査機関と建築主事との間で解釈が相違することが多くあるのが現状です。また、建築主事の示した解釈であっても、建築審査会が同一の解釈を採用するとは限りません。
 このような事態が発生するのは、ひとえに建築確認申請に係る建築基準法、東京都建築安全条例等の建築関連法規について、一元化された法解釈が示されていないことに起因するものであると考えられます。
 建築確認制度の違法建築「予防」機能を取り戻し、設計者や建築主の予測可能性を確保して経済活動を促進し、過大な環境負荷を回避するため、ぜひとも、東京都内の区市町村における建築確認申請に係る建築基準法、東京都建築安全条例等の建築関連法規について、各建築主事、各指定確認検査機関で調整いただき、法解釈を一元化していただくよう要望いたします。
(一社)東京都建築士事務所協会
3 新型コロナウイルスを含む感染症の流行期に大規模地震や水害等の災害が発生した場合、都内の避難者を収容するには区市町村所管の施設のみでは不十分であり、補完的に東京都所管の施設を避難所として使用することを想定する必要があることから、避難所として使用可能な東京都所管施設の収容人数を調査すること、および、一般社団法人東京都建築士事務所協会(以下「東事協」という)への当該調査の一括業務委託を要望いたします。
 現下のような感染症が蔓延している時期には、密閉、密集、密接の「3つの密」を避けることが要請されます。しかしながら、大規模地震等の災害が発生し東京都民が避難所に避難することとなった場合、従来の避難所だけでは「3つの密」を避けることができません。
 東京都では、令和2年4月1日現在、避難所の収容人数を約320万人と算定していますが、現実的に「3つの密」を避けつつ避難者を収容するには、区市町村所管の施設のみでは不十分であり、補完的に東京都所管の施設を避難所として使用することを想定する必要があります。
 つきましては、避難所として使用可能な東京都所管施設の収容人数を調査するよう要望いたします。
 東事協では令和2年6月に「避難所の在り方を考える勉強会」を立ち上げ、建築士の視点から避難所の在り方を検証し、避難者1人あたりの居住スペースの試算を基に避難所に収容できる人数を想定するなど、避難所に関する知見を蓄積してきました。
 つきましては、上記のような経験を有する東事協に当該調査を一括委託することで質の高い業務水準を確保することができることから、あわせて東事協に当該調査の一括業務委託されるよう要望いたします。
(一社)東京都建築士事務所協会
4 既存建築物の改修設計における設備設計に関し、現地調査、基本計画・基本設計および実施設計等の各設計業務の料率算定基準を設定いただくとともに、改修設計業務の標準的な発注仕様書の策定をご検討いただきたく要望いたします。
 建築士が従事する設備設計業務には大きく分けて新築設計と改修設計のふたつがあり、新築の設計料率については、平成31年1月21日発出の国土交通省告示第98号において詳細が定められているのに対し、改修設計についてはこの告示にあたるような基準が示されていないことから、適切な設計料率が設定されずに発注がなされている状況が散見されます。
 また、設備設計に関する改修設計の発注仕様書は、受託業務の詳細を定める極めて重要な文書であるにもかかわらず、現状では発注仕様書の内容と受託業務の実態が乖離している状況が見受けられます。たとえば、実施設計を受託した場合であっても、その前段階である現地調査や基本計画・基本設計の実施を求められる場合もあります。
 このように、設備設計の発注仕様書の内容に不明確な部分があるために想定以上の業務負担が課される一方で、設備に関する改修設計料率が未整備の現状も相俟って充分な報酬を受領できず、設備設計事務所の経営に大きな影響を与えています。
 つきましては、既存建築物の改修設計における設備設計に関し、現地調査、基本計画・基本設計および実施設計等の各設計業務の料率算定基準を設定いただくとともに、改修設計業務の標準的な発注仕様書の策定をご検討いただきたく要望いたします。
(一社)東京都設備設計事務所協会
5 設計業務委託におきまして、積算作業工程も十分に考慮された適正な設計工期設定を要望いたします。
また、設計工程において想定外の遅延等が発生し、積算図渡し時期に遅延が生じた場合には、積算作業期間を圧迫しない適正な工期変更等の措置を講じていただけますよう要望いたします。
 東京都財務局設計業務委託では、現状積算業務が設計業務の中に含まれています。積算業務は、設計業務の終端に位置する業務であることから、積算業務以前の設計関連業務の進捗状況に多大な影響を受けます。
 貴庁発注案件の中で、当初発注時の内容から、設計業務を進める中で変更等により工程が遅延し、結果積算事務所への積算図渡し時期も遅延となり、設計契約工期の変更がない場合においては積算業務工程が非常に圧縮圧迫され、予定工程から逸脱する短期間で作業を行う状況が散見されます。
 この事象によりまして、積算事務所では工期遵守のため、大幅な長時間勤務や休日出勤等が発生し、働き方改革の取り組み等、民間企業として法令順守の対応が非常に困難な状況となっています。
 また、このような状況は積算精度や品質向上にも少なからず影響を及ぼすものであり、発注者、受注者ならびに積算事務所双方にとりましても良い結果には繋がらないものと考えます。
 つきましては、設計業務内容に応じ、積算作業工程も加味された適正な設計工期の設定、ならびに設計工程の遅延等により積算開始時期の遅延が生じた場合には、上記同様に積算工程を十分に考慮していたいた上で、適切な設計工期変更等の措置を講じていただけますよう要望いたします。
(一社)日本建築積算事務所協会関東支部